PCI特別背任事件 元会長ら2審も無罪(産経新聞)

 国の遺棄化学兵器処理事業をめぐり、大手建設コンサルタント会社「パシフィックコンサルタンツインターナショナル」(PCI)に不要な事業委託費を支出させて約1億2000千万円の損害を与えたとして、特別背任罪に問われた同社元会長、荒木民生被告(73)の控訴審判決公判が10日、東京高裁で開かれた。矢村宏裁判長は「支出に違法性はなかった」として、無罪とした1審東京地裁判決を支持、検察側の控訴を棄却した。

 特別背任罪と法人税法違反(脱税)の罪に問われた同社元社長、森田祥太被告(68)も、特別背任罪を無罪とし脱税で懲役1年、執行猶予2年とした1審東京地裁判決を支持、検察・弁護側双方の控訴を退けた。

 矢村裁判長は検察側が「不必要」と主張していた支出について、「業績悪化していたグループ会社への支援目的の支出」と指摘。「グループの支援として許容しうるもので、経営判断として一定の合理性を有する。PCIには支援するだけの財務的余力もあった」として、1審同様特別背任罪にはあたらないと結論づけた。

 荒木被告は平成16〜17年、遺棄化学兵器処理機構からPCIに委託された事業の一部を外注する際、森田被告に指示を出し、経営が悪化していたグループ会社を介在させて不必要な支出をさせ、PCIに1億2000万円の損害を与えたとして起訴されていた。

 判決によると、森田被告は16年9月期までの2年間に架空経費を計上するなどして法人税約8000万円を脱税した。

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